コラム

2019-02-01バンクビジネス 2019年2月号 連載「ケース&確認書類で学ぶ相続手続きゼミナール」第11回

ケース&確認書類で学ぶ相続手続きゼミナール 第11回 ー相続届ー

相続財産管理人とは、相続発生時に相続人の存在・不存在が明らかでない場合に相続財産の管理を行う人のことです。
通常の相続手続きでは、相続人が遺産の管理や清算を行いますが、相続人が不存在・不明である場合には、家庭裁判所からの選任を受けた相続財産管理人がこれらを行います。






税理士法人SBLでは、大阪事務所および奈良事務所において、
相続税の申告手続きのほか、相続預金の名義変更などの遺産整理業務も取り扱っております。
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